熊本県議会 本会議で城下広作の会議録

1.新型コロナウイルス感染拡大防止対策について

(4)各種選挙における投票の在り方について


◆(城下広作君) ありがとうございました。
 切り返しがちょっと長くなって、だんだん時間がちょっと厳しくなったから、あまり切り返しをしないようにしたいと思います。
 知事、しっかり企業に対する支援、先ほど言われたとおり頑張ってください。
 次に移りたいと思います。
 4番目でございます。各種選挙における投票の在り方について、コロナ関係では最後でございます。
 コロナ禍において、社会参加の妨げとなることの一つに、各種選挙における投票人の投票する権利の保障についての問題があると思います。
 具体的に申し上げますと、投票人が万が一新型コロナウイルスに感染した場合の対応についてであります。
 例えば、投票人が告示後に新型コロナウイルスの陽性反応が確認された場合、症状次第では病院に入院、もしくは宿泊療養施設の入所や自宅待機となり、本人の投票は、一般的に難しくなると思われます。
 当然、重症者となれば投票どころの騒ぎではなくなり、命をつなぐことが最優先で、投票の有無を考える余地はないのですが、軽症や無症状の人で、どうしても自身の貴重な一票を投じたいと思う方々は、そう簡単に諦めがつきません。例えば、軽症や無症状の宿泊療養施設利用者や自宅療養者は、体にさほど影響がない方々が多いため、投票行動を起こすことは可能と思われます。
 そこで、このような方々が投票を希望した場合、憲法が保障する参政権があり、投票を拒むことはできませんし、また、仮に投票所に行かれた場合、現場の担当者は拒むことはできません。
 こうしたケースが今後行われる各種選挙で起こらないとも限りませんし、コロナ禍が起きて以降、県内でこれまで行った選挙において、何も問題が起こらなかったのか気になります。私は、このようなケースはごくまれなケースと思われるかもしれませんが、一票の重みを大事にされる方はたとえ罰則があったとしても投票を希望する方がいると思いますし、その権利は保障されなければなりません。
 このように、コロナ禍においては、選挙の対応について、いつ、何が起こるか想像もつかないことから、特殊な例についても対処できるよう、県の選挙管理委員会は、あらゆるケースを想定し、市町村の選挙管理委員会と連携を図るべきと考えます。
 国も危機意識を持たないわけではないようで、昨年の2月後半、全国の選挙管理委員会宛てに、選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応についての通知を出し、それ以降も随時通達があっているようです。
 また、東京都選挙管理委員会事務局は、昨年6月、投票所・開票所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを作成し、選挙に支障がないよう取り組んでいます。
 そこで、本県においても、県下の投票所、開票所の対応に問題が生じないよう、新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの作成が重要と思いますが、作成についてのお考えをお尋ねします。
 また、先ほどから述べてきた軽症者や無症状の宿泊療養施設利用者や自宅療養者の投票については、施設や自宅から出ての投票は、周りの目もあり、実行しにくいと思われます。これを改善するとすれば、新型コロナウイルスの感染者に対しては、緊急的な措置として、郵便投票ができるよう改善することが一番望ましいと思いますが、いかがでしょうか。
 以上、松永選挙管理委員会委員長にお尋ねをいたします。
  〔選挙管理委員会委員長松永榮治君登壇〕