熊本県議会 本会議で城下広作の会議録
2.行財政改革について

(1)市町村合併に伴う地域振興局の今後の在り方
(2)公の施設の指定管理者制度

◆(城下広作君) 食の安全までPRをしていただき、大分安心されたんじゃないかというふうに思いますけれども、その前に、財政問題ですけれども、やはりこの時期というのは、ある意味ではだれがやっても一緒だったというようなことも言われる意見もありますけれども、やはり一生懸命で、とにかく、何が必要なのか、何がやっぱり今やるべきことなのかということを、しっかりとリーダーシップをとってやるということは非常に大事なことだと思います。
また、知事の、いろんな県民の声というのに対して、大変多く寄せられているということは、やはり期待が大きいからだというふうに私は感じております。また、その県民の声というのを全部聞いてしまうと、これはもうある意味では、財政は幾らあっても足りないということはよくわかります。その中で取捨選択をする、その裁量が一番知事さんには求められると思うんですけれども、よく私は、県民の声とかいろんな意見を聞くということを考えたときに、いわゆる八代将軍の吉宗のときに目安箱というのがありますね、有名な歴史の分で。決して暴れてばかりいた将軍ではなくて、しっかりと声を聞くということにたけていた将軍ということで、歴史でも検証されております。その代表的な住民の声というものは、当時の庶民からの声でできたのがあの小石川養生所という、非常に元禄バブルで疲弊した当時の経済状況を立て直すために、しっかりと当時の庶民の赤字の心をなくす一つのシンボル的な形でやったのがあの小石川養生所ということを聞いております。こういうことを考えれば、やはり痛みをわかってあげるということも非常に大事なことではないかなというふうに思います。
そういう意味で、今度は具体的に、二点目の質問でございますけれども、いわゆる行政改革ということについて考えてみたいと思います。
いわゆるこれは、厳しい財政だから、じゃあどういうことをやるのかということで、具体的に私二点ほど挙げて訴えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
国の行政改革が進むにつれ、その痛みは着実に地方にも波及し、新たな財源措置は期待にほど遠く、本県はますます厳しい行政運営を迫られています。当面は、平成十七年度の熊本県財政健全化計画の終了時までに、財源不足を解消するための改革に全力で取り組むしかないのですが、県民から見ると、まだまだ改革の余地は多分にあると指摘する人も少なからずおられるようです。県民に痛みを押しつける前に徹底した行財政改革をという県民の声に対しては、真摯に受けとめ、スピードをもって実行するしかないと思います。
そこで、県が抱える喫緊の課題として二点取り上げ、県の考え方をお尋ねしたいと思います。
まず、第一点目の質問ですが、平成十七年四月時点における県下の市町村に対応する地域振興局の役目と今後のあり方についてお尋ねをします。
具体的に言えば、現在国において法案の提出が準備されている経過措置を含め、平成十七年三月末が合併特例法の期限となっていることもあって、県下の市町村合併に向けた動きが進んでいると思います。
現に、国より合併の推進を打ち出された平成十一年度ごろは、県下に九十四市町村が存在していましたが、若干の変動はあるかもしれませんが、今の状況から見ると、四十市町村を割るのではないかと予測されています。今の実に半分以下に減ってしまうということです。
そうなれば、当然地域振興局がかかわる市町村の数も激減してくる地域が出てきます。例えば玉名振興局は、現在二市八町の業務にかかわってきたわけですが、玉名郡市一市八町が予定どおり合併できた場合、玉名振興局の業務対象地域は、荒尾市と新しい玉名市の二市になるわけです。
県南の方に目を向けても、八代振興局は、現在一市七町村が業務対象地域ですが、八代市を中心に五町村の合併が予定どおり決まれば、新しい八代市と八代北部二町の合併次第では、一市一町の業務対応を八代振興局は行うことになります。
そのほかの地域も大半が同じような状況になると考えますが、そこでお伺いしたいのですが、以前と大幅に違ってくる市町村の数であれば、当然地域振興局の対応業務の内容も減少してくるのではないかと想像するのですが、合併の枠組みが整う平成十七年四月からの地域振興局の業務内容や組織の再編をどのように考えているのか、また、場合によっては地域振興局の合併ということも視野に入れているのか、県のお考えをお尋ねいたします。
次に、第二点目の質問ですが、指定管理者制度についてお尋ねしたいと思います。
この制度は、昨年六月六日に可決、成立した地方自治法の一部改正であり、九月二日に施行されました。
内容について簡単に説明しますと、今まで公の施設の管理については、従来は地方自治体の出資法人等に限定して管理を委託することができましたが、法改正後は、地方自治体が指定する指定管理者に管理を代行させることになり、民間事業者やNPO法人などにも広げることが可能になったということです。
しかし、指定管理者制度に移行するためには手続が必要で、公の施設の管理のあり方について、どのような施設管理方法が適切なのか検討を行った上で条例改正を行う必要がありますし、指定管理者の指定方法についても、条例で定めた内容に従い、個々の指定管理者を、議会の議決を経て機関を決定し、指定することになっています。
ただし、既存施設に関しては、指定管理者制度への移行を三年間猶予するということですが、本県にも、三十施設、条例で管理の委託が規定されていますので、今後条例の改正が必要となってくるわけです。
小泉内閣が掲げる構造改革、民間でできることはできるだけ民間にゆだねるという原則のもとで、公共施設の経営管理に民間の活力と知恵を活用することによって、より効果的で、住民のニーズ、具体的には、サービスの向上、行政コストの縮減などが見込まれる管理運営を目指すいわゆるPPP、パブリック、またプライベート、パートナーシップ、公共サービスの民間開放の概要に一致するものではないかと思います。
そこでお尋ねしますが、本県は、指定管理者制度をどのように受けとめているのか、また、民間参入が可能な施設はどのようなところを想定しているのか、お尋ねをします。
以上二点、知事にお尋ねいたします。
〔知事潮谷義子さん登壇〕