熊本県議会 本会議で城下広作の会議録
・高等学校授業料免責措置について
◆(城下広作君) 相変わらず、検討します、頑張りますとかいう形なんですけれども、結局、そうした間に水は低下をし危機があるということでの専門家の報告があっているわけでございます。  具体的な取り組みをして初めて、私たちは県民の代表として安心した提案ができたというふうに思うのですけれども、やはり突っ込んだ形の取り組み、去年とは違った、またことしとは違った形を来年度はやりますというようなやはり宣言が私は欲しかったわけでございますけれども、なかなか難しいということだからというふうに思います。  とにかく、水に関しては、熊本、これが大変あることとないことでは全然経済的にも違いますので、本当にこの重要性を、まず県みずからそのことをわかっていただきたいというふうに強くお願いをしたいと思います。  最後の質問でございますけれども、高等学校授業料減免措置について質問させていただきます。  社会の不況により、倒産する企業の数はますますふえ続け、それに伴うリストラは、大小の企業にかかわらず容赦なく実施され、中高年を中心に失業者が続出し、我が県は特に大型店舗の倒産や整理に伴い深刻な問題となっています。  当然、再就職の道は厳しく、そのめども立たないまま一家の中心者の失業は家計を直撃し、そのツケは子供たちの学費滞納へと結びつき、特に私立高校に至っては、公立高校の約四倍近く学費がかかるため、退学を余儀なくされる生徒も年々ふえているようです。しかし、なるべくそうならないように救済の手だてをとっているのが授業料減免制度でありますが、ここ数年、同制度を利用する生徒が増加傾向にあり、昨年は、公立高校で三千八十人、私立高校で七百四十三人が支給を受けています。  本年度分は、年度途中のためはっきりした数字が出ていませんが、公立、私立とも昨年より大幅に増加しているようです。また、この制度は、保護者が病気や事故で亡くなった場合や最近の社会情勢を反映するかのようにふえ続ける自殺で亡くなったときなどを考慮して、家計の急変を補う制度として、その役目を果たしているものと理解をしています。  また、それ以外に、国土交通省より支給される交通遺児授業料減免補助を受けることができるようになっているのですが、この制度の運用の面で少し気になることがあります。  例えば、県立高校の授業料減免を受ける場合、基本的には一家の年間所得によって五段階の点数配分がされ、それに付加点として家族の人数や両親の不在などを考慮して点数が加算され、一定の点数を超えた場合、月額授業料九千二百円が全額免除、それにもう少し足りなければ半額免除、その両方の点数に達しない場合は通常の授業料を支払うという制度ですが、国の交通遺児授業料減免補助金の場合、県の定める授業料減免金額より若干少ない九千円が限度額となっているため、一部補てんをして調整し、月額最高九千二百円という他の減免者と差が生じない形で実施されています。  ところが、私立高校の場合は、公立高校と違って交通遺児授業料減免金額が最初から設けてあり、交通遺児世帯は月額一万二千七百五十円、それ以外の対象者は最高でも九千二百円という制度になっています。  そこで問題になるのが、公立の場合においては月額九千二百円という授業料の負担が、交通遺児であれば、病死や自殺によって保護者を亡くしたとしても減免額の差は生まれてこないのですが、私立高校の場合、交通遺児は月額一万二千七百五十円、それ以外に関しては九千二百円と差がついてしまう状況です。  子供や残された家族にとって、一家の中心者を亡くす悲しみや苦しみは一緒で、何かしら不平等感を感じるような気がします。  そこでお尋ねしますが、確かに現在の補助制度では、国土交通省の交通遺児授業料減免制度では、交通事故で亡くなった家族のみしか支給されないのですが、航空機事故、船舶事故などでも同じ国土交通省の所管であります。  また、病死やリストラによるショックで自殺を選ぶ人もふえている現状を考えれば、不公平を解消するために交通遺児と同等の扱いをして、県単独の補助金の補てんをしてでも交通遺児世帯と同額の減免を行ってもよいのではないかと思いますが、県として、この問題をどのように認識しておられるか、また、新たな財政負担となりますが、単費としてでも補助をしていく考えはないのか、総務部長にお尋ねをします。   〔総務部長古田勝人君登壇〕